会員規則

第一章 総則

第1条(名称)
本クラブは、Bloom PJT (以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに競技力の向上を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営および管理)
本クラブは、斉藤幸太(以下代表者という)が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じてサービスを利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が本クラブ所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、小学生以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)小学生以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
(5)以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
第6条(入会手続)
本クラブは、本会則を承認のうえ入会手続を行い、代表者の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、その親権者が申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。
第8条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、代表者がこれを定めます。
(2)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第9条(退会)
(1)会員が本クラブを退会する場合は、退会の連絡を毎月10日迄に、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後1年以内の再入会の場合は、入会登録料を半額と致します。
(2)会員の都合等により会費が数ヶ月以上滞納した場合は代表者の判断で退会扱いとさせていただく場合がございます。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。
第10条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し本クラブからの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)代表者が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第11条(解約)
会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会社は当該会員に対し会費1か月分を支払うことにより、会員契約を一方的に解約することができます。
第12条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に本クラブに所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第11条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解散したとき。
(6)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第13条(休会)
会員が本クラブを休会する場合は、半月単位での休会とします。休会届を休会を開始する2営業日前迄に提出し、所定の手続きを行わなければならない。
第14条(コース変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月10日までに、所定の手続きを行わなければならない。 尚、変更希望月の前月11日以降月末までのお申込みの場合は、コース変更に伴う会費の増額分は、変更手続き時に支払うものとし、減額分が生じた場合は 次月の会費に充当します。変更手数料として1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。 一括支払いの場合は途中変更はできません。会費期限終了後のコース変更となります。
第15条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに本クラブに届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、本クラブは以後の責任を負いません。
第16条(損害賠償)
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。
(2)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として5万円を限度(本クラブに故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
第17条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(2)忘れ物・放置物については、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。
第18条(その他諸規則の改定)
本クラブは、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 代表者は1ヶ月前迄に当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第19条(閉鎖および解散)
代表者は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。 尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、 閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。
(1)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(2)天災、地変、その他の不可抗力によりサービスの提供が不可能となるとき。
(3)経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用
第20条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの利用に際して、会則および本クラブが別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第21条(健康管理)
会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第22条(入場禁止・退場)
本クラブは、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの参加禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)タトゥー(刺青)をされている方。
身体の中で、縦×横15cm以内に収まる場合のみ入場を可能として取り扱いをさせて頂きます。 但し、露出はしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件とします。 それ以上の大きさの刺青またはタトゥーをされている方につきましては、ご利用は一切出来ませんのでご了承ください。 万が一、タトゥー(刺青)無しで御入会された後に発覚した場合は、その時点でサービスのご利用が出来なくなりますので予めご了承下さい。 但し、イベント招待選手等につきましては従来より当該イベントにおける特例として、代表者の責任により施設利用を承認していますのでご了承下さい。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)許可なく練習や大会で撮影すること。
(5)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(6)他人を誹謗中傷すること。
(7)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(8)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(9)使用施設に落書きや造作をすること。
(10)動物を練習や大会時の施設に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(11)危険物を持参すること。
(12)酒気をおびての練習や大会の参加もしくは練習や大会での飲酒・喫煙。
(13)本クラブ従業員の業務を妨げる行為。
(14)他人へのストーカー行為。
(15)他人の施設利用を妨げる行為。
(16)サービスを利用に際し虚偽の申告をした場合。
(17)その他本状各号に準じる行為。
第23条(休業)
本クラブは、代表者が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を連絡します。